個人情報保護方針
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個人情報の開示等の手続き
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株式会社 NCE(以下、「当社」という。)は、「JIS Q 15001:2006」の要求事項に基づき、保有するお客様ご自身の開示対象個人情報について、 ご本人様またはその代理人様から、書面での開示、利用目的の通知、訂正、追加、削除、利用停止又は第三者提供の停止のご請求があった場合には、次のとおり対応させて戴きます。
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1.開示等のご請求先及び事業者等
開示、利用目的の通知、訂正、追加、削除、利用停止又は第三者提供の停止のご請求については、所定の請求書に必要書類を添付の上、下記宛先へ郵送によりお願いいたします。 請求書を当社へ郵送する際には、配達記録郵便や簡易書留郵便など、配達の記録が確認できる方法にてお願いいたします。
〒963-0107
福島県郡山市安積3丁目301番地
株式会社 NCE 苦情・相談窓口
(1)事業者の氏名又は名称 株式会社 NCE
(2)個人情報保護責任者 常務取締役 本田 敏雄
連絡先 苦情の申し出先と同じ
2.開示等の請求における提出書面
開示、利用目的の通知、訂正、追加、削除、利用停止又は第三者提供の停止のご請求を行う場合は、 次の請求書(1)をダウンロードし、所定の事項を全てご記入の上、ご本人様の確認のための書類(2)のいずれかを同封し上記1.項の宛先にご郵送ください。
(1)当社所定の申請書
(a)個人情報の開示又は利用目的の通知をご請求される場合(有料)
個人情報開示等請求書(PDFファイル)
(b)個人情報の訂正、追加、消去、利用停止又は第三者提供の停止をご請求される場合
(無料)
個人情報訂正等請求書(PDFファイル)
(注1)
個人情報の開示及び利用目的の通知のときのみ手数料を戴きます。個人情報の訂正、追加、消去、利用停止又は第三者提供の停止のときは手数料が不要です。
(2)ご本人様の確認のための書類
(ⅰ)運転免許証写し
(ⅱ)住民基本台帳カード写し
(ⅲ)健康保険被保険者証写し
(ⅳ)パスポート写し
(ⅴ)年金手帳写し
(ⅵ)外国人登録原票の写し
(ただし、上記書類に現住所と本籍地が別々に記載されている場合は、本籍地を 黒塗りにして判読できないようにしてください。)
(注2)当社にて所定の書面の提出及び手数料の受領を確認できた場合、受理確認の連絡をいたします。
(3)代理人様による開示等のご請求
開示等のご請求をすることについて代理人様に委任する場合は、前項2.(1)及び(2)の書類に加えて、下記の書類をご同封ください。
(a)
代理人様に関する事項(PDFファイル)
(b)代理人様本人であることを確認するための書類
(ⅰ)運転免許証写し
(ⅱ)住民基本台帳カード写し
(ⅲ)健康保険被保険者証写し
(ⅳ)パスポート写し
(ⅴ)年金手帳写し
(ⅵ)外国人登録原票の写し
(ただし、上記書類に現住所と本籍地が別々に記載されている場合は、本籍地を 黒塗りにして判読できないようにしてください。)
(c)
委任状(PDFファイル)
(注3)
ご本人様により委任状に捺印し、その印鑑の印鑑登録証明書を添付してください。
(4)開示、利用目的の通知のご請求に関する手数料
個人情報の開示及び利用目的の通知をご請求する場合、手数料を戴きます。
1回の請求ごとに、1000円(税込)
1000円分の郵便定額小為替を提出書類にご同封ください。
郵便定額小為替のご購入のための料金及び当社への郵送料はお客様にてご負担ください。
(注4)
手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡いたしますが、所定の期間内にお支払いがない場合は、開示、利用目的の通知のご請求がなかったものとして対応させて戴きます。
(5)開示等のご請求に対する回答方法
請求者の請求書記載住所宛てに書面によってご回答いたします。
(6)開示等のご請求に関して取得した個人情報の利用目的
開示等のご請求にともない取得した個人情報は、開示等のご請求に必要な範囲のみで取り扱うものとします。提出戴いた書類は返却いたしません。開示等のご請求に対する回答が終了した後、適切に管理、廃棄させて戴きます。
(注5)
個人情報の不開示事由について
次に定める場合は、お客様よりご請求いただいた個人情報につき開示等に対応することはできません。不開示等を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知いたします。なお、不開示及び利用目的の非通知の場合についても所定の手数料をいただきます。
・請求書に記載されている住所、ご本人様の確認のための書類に記載されている住所、当社の登録住所が一致しないときなど、ご本人様が確認できない場合
・代理人様によるご請求に際して、代理権が確認できない場合
・所定の提出書類に不備があった場合
・請求書の記載内容により、当社が保有する個人情報を特定できなかった場合
・開示のご請求の対象が「JIS Q 15001:2006」の開示対象個人情報に該当しない場合
・ご本人様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
・他の法令に違反することとなる場合
(7)改定について
この開示等のご請求手続きは、お客様の個人情報の保護を図るため、及びJISの要求事項等の変更に対応するために、内容を一部改定することがあります。開示等をご請求される際には、その都度、この手続きをご確認願います。
以上